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阪神淡路大震災から考える耐震等級の必要性とは?

2023.01.13

皆さまこんにちは。

毎年この時期になると蘇るあの「阪神淡路大震災」から、今一度考えたいテーマとして「耐震等級」のご説明をしたいと思います。

6,000人以上の尊い命が犠牲になったと言われる阪神淡路大震災。

当時の犠牲者の方達に心よりご冥福をお祈りいたします。

教訓として現在のお家を検討する上で耐震等級は必ず検討しないといけない項目です。

耐震等級と聞いて「何となく建物の強さ?」の様なイメージで思われている方も多いかと思います。

実際当社のお客様からも耐震等級の意味や、等級1~3の違いなどのご質問を頂くことも多いです。

耐震等級は、2000年に施行された「住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)」で、施主に判りやすい耐震性の判断基準の事です。

その耐震性能は等級1から等級3まで3段階に分けて表されます。

まずは順番に違いを見ていきましょう!

耐震等級1(建築基準法の耐震性能を満たす水準)

【耐震等級1(建築基準法で定められている最低限の耐震性能を満たす水準) いわゆる「新耐震基準」。数百年に一度程度の地震(震度6強から7程度=阪神・淡路大震災や2016年4月に発生した熊本地震クラスの揺れ)に対しても倒壊や崩壊しない・数十年に一度発生する地震(震度5程度)は住宅が損傷しない程度※建築基準法ギリギリに設定されている場合には、震度6~7程度の地震に対して損傷を受ける可能性がありますのでご注意ください。

耐震等級2

耐震等級1の、1.25倍の地震に耐えられる性能・耐震強度の水準です。「長期優良住宅」では、耐震等級2以上が認定の条件とされています。また災害時の避難所として指定される学校などの公共施設は、耐震等級2以上の強度を持つことが必須です。

耐震等級3

等級3は、耐震等級1の1.5倍の地震力に耐えられるだけの性能・耐震強度水準です。住宅性能表示制度で定められた耐震性の中でも最も高いレベルであり、一度大きな地震を受けてもダメージが少ないため、地震後も住み続けられ、大きな余震が来ても、より安全です。災害時の救護活動・災害復興の拠点となる消防署・警察署は、多くが耐震等級3で建設されています。震度7の揺れが、立て続けに2回起こった熊本地震では、1度目は耐えたが2度目の地震で倒壊した住宅も多数あった中、等級3の住宅は2度の震度7に耐えていたことが、専門家の調査によって明らかになっています。

以上のような違いがございます。

阪神淡路大震災で一番多かった死因は建物の倒壊による圧死だそうです。

つまり耐震等級を高めるというのは、建物を守るのと同時に大切な家族(人命)を守るという事に繋がるのです。

最高等級である耐震等級3が全棟標準装備の大和建設でお家作りをご検討しませんか?

皆さまからのお問い合わせ心よりお待ちしております。

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